愛人に対する慰謝料請求はできる。
離婚原因が浮気の場合、その愛人にも慰謝料請求ができる場合があります。
慰謝料請求できるのは、愛人が夫を既婚者であることを知った上で性交渉に及んだ場合です。愛人が妻の権利を侵害し、精神的に苦痛を与えているからです。
また、愛人が妻にいたずら電話をかけたり、手紙やメールで夫との関係について言及し、妻に苦痛を与えた場合も慰謝料の対象として勘案されます。
慰謝料請求のためには、証拠があると有利ですので、夫と愛人の関係を裏付けるものがあれば保存しておきましょう。
また、調査会社に依頼し、証拠を撮ると確実です。
慰謝料を請求する手順
第三者から受ける慰謝料は、基本的に話し合いで決め、取り決めは公正証書にしておきましょう。
話し合いが出来ない場合は内容証明を送ります。
それでもまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。第三者への慰謝料請求に関しては調停を経なくても訴訟できますので、離婚訴訟を起こす際、第三者への慰謝料請求をあわせることも可能です。