誰でも一度は疑問に思った事があるのではないでしょうか?
『どこからが“浮気”になるの?』
異性と食事にいったら...
2人で出掛けたら...
メールをやりとりしていたら...
キスをしていたら...
人によってさまざまな意見がありますよね。
そこで法律の観点かたみてみましょう。すると民法上では『浮気』というものははっきりと規定されていないことがわかります。つまり、あなたが夫に対して『女性と食事した』のは浮気だ!と訴えても、世間的には浮気といえるでしょうが、法的には慰謝料の請求などはできないのです。それは「キスをした」でも同様です。しかし法律では「性的行為の有無」が求められるので、浮気を理由に離婚などをお考えの方には相手の不貞行為(性的行為の有無)の証拠が必要になります。これはホテルの出入りなどが証拠としては一般的で、この部分が私たち探偵の仕事でもあります。
仲良く手をつないでいた
他の異性とキスをしていた
相手にプレゼントを贈っていた
といった事実だけでは相手を訴えることは難しいですが、当人に浮気を認めさせるだけなら十分ですね。個人によって『浮気』のライン・定義はバラバラです。「裁判になったら慰謝料を払わなければいけない浮気行為」は性的な行為、肉体関係があったかどうかで判断します。