現在探偵業務において欠かせない存在となります。
発信器。
30年程前も私達「西日本リサーチ」も「発信器」の使用を考えたことがあります。
しかし、その当時使用していた発信機は、GPSを利用したものではなく、「電解強針計」と「指向性」に優れた「八木アンテナ」を使用していました。
従って、器材を尾行中に使用する際は、高い場所からアンテナをくるくる回し、強弱を測定し対象者の進行方向を特定していました。
しかし、現在では「携帯電話」と「GPS」の発達で、発信器を装着している車両の現在地確認が容易に情報取得可能になりました。
よく考えてみれば、この発信機は法律的には問題にはならないのでしょうか?
30年前に使用されていた「発信機」は「電波法」に掛かり、また他にも色んな問題がありました。
しかし、現在の発信器(GPS)を罰する法律はありません。
もし、問題になるとすれば
取り付けの際に「家宅侵入罪」もしくは、車に傷を付けてしまい。「器物破損」
このような問題があると思われます。
若し、発信器を見つけ届けた場合は、「軽犯罪法28条」で起訴されてしまいます。
意外に軽度な処罰だと思われるかも知れません。
しかし、罰せられる探偵社としては行政処分を受け、業務停止命令を受け「廃業」になるかもしれない訳ですから危険な調査になります。
これだけ危険を犯し、犯罪すれすれで行う探偵側のメリットとしては、尾行に慣れてない新しく設立された探偵会社の尾行調査が可能になったことになります。
そうです、この発信器の誕生により、尾行技術が無くても調査が可能な「素人探偵」が増えています。
もし探偵に調査依頼をお考えであれば、「平成元年」以降の創業探偵会社に、調査の依頼をされることをお勧めいたします。