面接交渉権とは、子供と離れて暮らす親が子供と合い、ふれあう権利です。
離婚しても親子は親子ですから、特別な理由がない限り、
「あわせたくない」と拒否することはできません。
一方的に面接交渉権を制限することは出来ませんが、
場合によっては制限または拒否できることこあります。
子供に暴力江おふるう恐れがある場合、子供が嫌がっている場合、
支払い能力があるのに養育費を支払わない場合などです。
つまり、相手に会うことが子供にとってマイナスであるときです。
このような場合で、相手方が面接交渉の調停を申し立てたときは、
調停で拒否の理由を主張しましょう。